マンガ家を目指す人が知っておくべき「法律」と「お金」の話 第6回 忘れちゃいけない「税金」の話

原稿料になぜ「消費税」が!? 「確定申告」って何!? 連載最終回は「税金」について徹底解説!

これからマンガ家になりたい人が知っておくべき、著作権や肖像権などの「法律」と、原稿料や印税などの「お金」にまつわることを、会話形式でわかりやすく解説。第5回のテーマは「支出」について

 

第1回「表現の自由」についてはこちら

第2回「権利」についてはこちら

第3回「契約」についてはこちら

第4回「収入」についてはこちら

第5回「支出」についてはこちら

 

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マナブ:DAYS高校のマンガ部部員。高校1年生男子。プロのマンガ家を目指して頑張り中。 

詳田(くわしだ)先生:DAYS高校の女性教師でマンガ部顧問。あらゆることに詳しい。とにかく詳しい。

 

なぜ言われていた金額と違うんだろう?

 

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マナブ:うーん、うーん。
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詳田先生:あらマナブくん、こんにちは。なにを悩んでいるの?
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マナブ:あ、先生こんにちは。講談社から原稿料の振り込みがあったんですけど、聞いていた原稿料×ページ数分の合計金額よりなんか少なくて……これ、なんでなんだろう?
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詳田先生:「消費税」が足されていたり、「所得税」が引かれていたりするからよ。
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マナブ:税………。ダメだ、難しい匂いがプンプンする……。
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詳田先生:じゃあ、今日は「税金」の話をしましょうか。原稿料が振り込まれるころ、出版社から「支払明細書」が届くはずだから、マナブくんも家に帰ったら見てみてね。だいたいこんな感じになっているはずよ。わかりやすくするために、今回は合計10万円分の原稿料の仕事をしたという仮定で考えてみましょう。
支払金額 源泉徴収税額 差引支払金額 うち消費税合計
10万8000円 1万0210円 9万7790円 8000円

 

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詳田先生:右から二番目の「差引支払金額」が、実際に振り込まれた金額よ。10万円分の原稿料の仕事だったのに、実際は9万7790円になってるわ。ここが、マナブくんが疑問に感じた部分ね。
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マナブ:そうですそうです!
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詳田先生:じゃあ、どうしてこうなるのか、説明していくわね。

 

出版社がマンガ家に「消費税」を支払っている!

 

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詳田先生:まず、右端に「消費税合計」ってあるでしょ。これは、出版社がマナブくんに消費税を支払いましたよってことなの。消費税は今8%だから、10万円の8%は8000円でしょ。つまりマナブくんの口座には、原稿料だけじゃなくて8000円分の消費税も振り込まれているのよ。明細の一番左「支払金額」が10万8000円になっているのは、そういう意味ね。
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マナブ:え? 消費税って、コンビニでおにぎりを買ったときとかに、お客さんがお店に支払うやつですよね。今回は、なんで僕が消費税を貰ってるんですか? 出版社が僕から買い物をしたってこと……?
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詳田先生:ざっくり言えば、その通り。出版社=お客さん、マナブくん=コンビニ、マナブくんの作品を利用する権利=おにぎり、って図式ね。このへんは、第2回で説明した原稿料の意味を思い出すと、イメージがわきやすいかもしれないわね。
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マナブ:なるほど、納得です。
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詳田先生:ただし消費税っていうのは、たとえばコンビニの場合、実はお店がそのまま貰えているわけではなくて、お客さんから預かっているだけなのよ。最終的には、お店から国に納めるのよ。
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マナブ:国に納める? え、消費税って、お店の利益になってるんじゃないんですか?
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詳田先生:税金っていうのは、国や地方自治体に納めるものだからね。またコンビニの例で言えば、お客さんがおにぎりを買うたびに発生するのが消費税で、ほんとうはお客さんが国に納めるものなんだけど、おにぎり買うたびにお客さんに納めさせてたら大変でしょ。だから、お店がお客さんたちの消費税をいったん回収しておいて、仕入れのときなどに払った消費税を差し引いたうえで、あとでまとめて国に渡すって仕組みなの。
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マナブ:うーん、公民の授業で習ったような習わなかったような……。あれ、つまり、僕の口座に入った8000円の消費税も、僕が講談社から預かっているだけで、あとで国に納めなきゃってこと?
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詳田先生:そう、それが大原則。でも、基準となる年の課税売上高が1000万円以下の小規模事業者は、納税義務が免除されるという制度もあるの。つまり、そのまま貰っちゃっていいってこと。マナブくんはまだ駆け出しで、課税売上高が1000万円には達していないから、預かった消費税は国に納めず、マナブくんの利益にできます。
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マナブ:えええええ! 日本って、新人マンガ家に優しい国だったんですね……。
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詳田先生:あはは。

 

「それは税別ですか? 税込ですか?」

 

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詳田先生:だから、お仕事の対価で金額だけを言われたら、「それは税別ですか? 税込ですか?」って必ず確認すべきね。税別10万円なら支払金額は10万8000円、税込10万円なら支払金額も10万円。1回限りならともかく、それが何回も積み重なると……。
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マナブ:ちりも積もれば山、ってわけですね。
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詳田先生:そういうこと。ちなみに消費税率は、2019年10月から10%に引き上げ予定よ。
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マナブ:10%違うとなると、かなり大きいかも。
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詳田先生:ちなみに、マナブくんが、「税込」の原稿料で仕事を受けている場合は、税率が変わるタイミングは要注意よ。もし消費税8%のときに「税込10万円」で依頼を受けて、消費税10%になっても変わらず「税込10万円」で依頼を受けたとしたら、それって実は、10万円の内訳として原稿料が値下がりしてることになるから。
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マナブ:確かに……!
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詳田先生:こういう依頼の仕方は、「消費税転嫁拒否」といって法律で禁止されているから、もし担当さんから「消費税率がアップしても原稿料の税込価格は据え置きです」って言われたら、「それは法律で禁止されている『転嫁拒否』です」って伝えて。万が一それでこじれたら、公正取引委員会に相談するといいわ。詳しくはこのページを見てね。
▶ 公正取引委員会 知ってイルカ?消費税転嫁拒否のこと。

 

「ショトクゼー」は「ゲンセンチョーシュー」されている!?

 

支払金額 源泉徴収税額 差引支払金額 うち消費税合計
10万8000円 1万0210円 9万7790円 8000円

 

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マナブ:消費税が僕の原稿料にプラスされているのはわかったんですが、じゃあ、残りひとつの「源泉徴収税額」ってなんです? これが、振り込まれた額が10万円より低くなってる原因……?
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詳田先生:正解。これは、「所得税」が引かれているのよ。
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マナブ:なぜ原稿料から勝手に引かれているのかも謎ですが、そもそもショトクゼーがなんなのか、まったくイメージがわきません……。
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詳田先生:「所得」って言葉の意味はわかるかな?
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マナブ:うーん……持ってるお金の量……とか?
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詳田先生:あながち間違ってないわ。マナブくんが得た「収入」から、その収入を得るに当たってかかった必要経費を引いた金額が「所得」よ。で、その所得にかかる税金が「所得税」。だから、マナブくんの収入である原稿料に、深くかかわる税なのよ。
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マナブ:なるほど。でも、どうしてその所得税が原稿料から引かれてるんです? 講談社が勝手にやってるのなら、僕、許せないですよ!
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詳田先生:あはは、違うわ。国がマンガ家ひとりひとりの「所得」を把握するのは大変でしょ。だから、講談社が原稿料を支払う時点で最初から所得税を引いておいて、マナブくんの代わりに講談社が国に納める仕組みなの。この仕組みのことを「源泉徴収」と言って、そうやって納める所得税を「源泉徴収税」と言うのよ。
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マナブ:そうか、僕は知らないうちに所得税を納めてたんですね!
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詳田先生:原稿料の場合、1回の支払額が100万円以下なら、その10%が源泉徴収される税率よ。ちなみに2011年の震災を受けて、2037年までは「復興特別所得税」がかかるから、0.21%上乗せされて10.21%になっているわ。
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マナブ:被災地のために、みんなが負担してるわけですね。
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詳田先生:そういうこと。

 

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年に1回、確定申告しよう

 

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詳田先生:ちなみに所得税率は、所得の多い少ないによって、この表のように7段階に分かれているわ。

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マナブ:えーっと、所得が多くなるほど税率も高くなる、所得が低ければ税率も下がるってことですか……?
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詳田先生:そうそう。所得水準が上がっていくと、段階的に適用される税率も上がる仕組みになっているの。195万円までは適用される税率は5%、それを超える金額がある人は、超えた部分についてさらに高い税率が適用されるわ。ちょっと複雑ね。これを「累進課税」と言って……。
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マナブ:先生!

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詳田先生:ビックリした! なになに、どうしたの急に?
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マナブ:先生、ちょっと待ってくださいよ。危うくだまされるところでした……! ヒドイですよ、だますなんて!
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詳田先生:なんのことかな?
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マナブ:先生、さっき言いましたよね。「所得」の定義は、僕の収入から、「その収入を得るに当たってかかった必要経費」を引いた金額だって。原稿料はただの「収入」だから、ここから源泉徴収で所得税を引いちゃったらおかしいじゃないですか!? 僕、アナログ原稿だから原稿用紙やスクリーントーン代もいっぱいかかるし、取材も一生懸命してるから交通費もかかるし……! 原稿料から必要経費を引いたら、僕の所得はもっと下がるはずなんです! 原稿料をそのまま所得として計算されたら、損しちゃう気がするんですけど、そこんとこどうなんですか! ハアハア……。
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詳田先生:まあまあ、マナブくん、落ち着いて。実はね、マナブくんの言う通りなのよ。マンガ家に支払った原稿料などは出版社が把握しているけど、必要経費については、そのマンガ家本人しか知らないわよね。
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マナブ:そうです!
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詳田先生:はい、ここで出てくるのが「確定申告」です。聞いたこと、あるかな?
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マナブ:き……聞いたことありますけど。アシスタント先の織茂(おも)先生も、確定申告は大事だぞって……。でも、それが今、なんだって言うんですか……!
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詳田先生:つどつどの源泉徴収では、マンガ家それぞれの必要経費までは追いきれないので、収入に対して一律10.21%で引いてしまっているの。だから年に1回、その1年間の収入の合計から、その1年間の必要経費の合計を引いた、その1年間の実際の「所得」の合計をちゃんと出して、源泉徴収で払ってきた所得税とのズレを、調整する必要があるの。それが、「確定申告」よ。
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マナブ:……!!
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詳田先生:たとえば、マナブくんが1年間で貰った原稿料、つまり年間の収入が200万円だった場合、マナブくんは200万円の10.21%で、20万4200円源泉徴収されていたことになるわよね。でも、実際には1年間で100万円の経費が掛かっていたとしたら、実際の所得は200万円(収入)−100万円(経費)=100万円。この場合、所得税と復興税の税率は5%とちょっとだから、明らかに源泉徴収された金額の方が大きいわね。この払い過ぎた分が戻ってくるの。
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マナブ:おおー!!
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詳田先生:逆に、所得が多くなると、源泉徴収で納めていた額では足りなくて、追加納税になる可能性もあるけどね。
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マナブ:おおおおお……。
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詳田先生:……とまあ、ちょっと単純化して説明したけど、ほんとうは経費以外にもさまざまな「控除」を差し引いたあとの金額が課税対象の所得になるの。だけど、このあたりまで踏み込むとちょっと専門的過ぎちゃうから、またいつか機会があったら説明するわ。
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マナブ:はい、よろしくお願いします。
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詳田先生:マナブくんがさっき言った、原稿用紙やスクリーントーン以外にも、仕事で使うモノやサービスなら経費として認められるわ。たとえば、デジタル制作環境構築のためのアレコレとか。ちなみに領収書は「いくら経費を使いました」っていう証拠になるから、確定申告から7年間は保存しておく義務があるわよ。
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マナブ:だから以前に、「ちゃんと領収書を保存しておきましょう」って言ってたんですね。
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詳田先生:ちゃんと保存してある?
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マナブ:とりあえずぜんぶ封筒に突っ込んであります!
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詳田先生:ならひとまず大丈夫だけど、ほんとうは保存するだけじゃダメで、記帳しておく必要があるのよね。記帳せずにためておくと、あとで大変よ。お金の出入りがあったら、そのつど会計ソフトへ入力するのがコツね。もしくは、餅は餅屋で、税理士さんに頼むか。
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マナブ:専門家にお願いできるくらいマンガが売れるように頑張ります!!
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詳田先生:ちなみにはじめての確定申告は、事業開始の翌年3月15日が期限よ。それ以外に個人住民税という地方に納める税金があって、これは所得に連動するから、所得が多かった次の年は覚悟が必要ね。
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マナブ:そういう心配もしなきゃいけないんですね。
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詳田先生:そうね。確定申告の還付金は4月ごろ、住民税の納付は6月からスタート。還付金があったからと喜んで使っちゃって、そのあと住民税の請求がきて慌てる、なんて人をときどき見かけるわ。
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マナブ:慌てないようにしておきます!

 

(ブルルルッ、ブルルルッ、ブルルルッ)

 

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マナブ:……っと、担当さんからメッセージだ。わー!
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詳田先生:今度はどうしたの?
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マナブ:先日送ったネームがすっごいよかったから、次の連載会議に上げてみるって連絡がありました! わー! わー! わー!
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詳田先生:まあ! 通るといいわね。
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マナブ:わー! わー! こうしちゃいられない。続きのネームも練らなきゃ! 先生、ほんとにいつもいろいろありがとうございます!!
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詳田先生:マンガ部顧問として当たり前のことをしたまでよ。これからも、ずっと応援してるわね!

 

 

ここを読めばざっくりわかる!今回のツボ!

・原稿料にプラスして、消費税も支払われる
・所得税は原稿料などの支払時に源泉徴収されている
・毎年1回、確定申告をしよう

 

 

 

 

 

 

 

文/鷹野凌

監修/山内真理(公認会計士・税理士)

イラスト/萩原あさ美