マンガ家を目指す人が知っておくべき「法律」と「お金」の話 第3回 はじめての契約

【法律とお金の話③】初めて「読み切り」の掲載が決まった時、新人漫画家がすべきことをまとめました。

 

これからマンガ家になりたい人が知っておくべき、著作権や肖像権などの「法律」と、原稿料や印税などの「お金」にまつわることを、会話形式でわかりやすく解説。第3回のテーマは「契約」について。

 

第1回「表現の自由」についてはこちら

第2回「権利」についてはこちら

 

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マナブ:DAYS高校のマンガ部部員。高校1年生男子。プロのマンガ家を目指して頑張り中。 

詳田(くわしだ)先生:DAYS高校の女性教師でマンガ部顧問。あらゆることに詳しい。とにかく詳しい。

 

読み切り掲載=はじめての契約

 

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マナブ:えへへ。うふふ。ふひっ。
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詳田先生:あらマナブくん、どうしたの? なんだか嬉しそうね。
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マナブ:あ、先生こんにちは。実は……イブニングに読み切りの掲載が決まったんです! なんどもネームを描き直した甲斐がありました! なんか、夢みたいです。
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詳田先生:まあ、おめでとう! これがマナブくんの、出版社とのはじめての契約ね。
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マナブ:え? 電話で連絡があっただけで、契約書なんてもらってないですよ?
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詳田先生:慣例的に、紙の雑誌に読み切りが掲載されるときは、契約書を取り交わさないことが多いみたいよ。法的に、契約は口頭でも成立するから。
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マナブ:そうなんですね。
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詳田先生:先日説明したとおり、マンガを雑誌に載せるということは、マナブくんの作品(著作物)の利用を出版社に許諾するということだから、これは立派な契約。改めて、おめでとう。
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マナブ:ありがとうございます! えへへ……でもなんか、まだ実感わかないなあ。
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詳田先生:まあ、契約書みたいな体裁じゃなくても、例えばメールみたいにやり取りが形に残るほうが安心できるのは確かね。口頭だと形に残らないから、聞き間違いでトラブルになる場合もあるし。
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マナブ:あとから「言った」「言わない」って、友達とのやり取りでもありますね……。
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詳田先生:でしょ? だから口頭で聞いた内容は、念のためメールで送ってくださいってお願いするとか、逆にこちらからメールを送るとか、互いに認識がズレていないかどうかを「確認」するのは、マナブくんの権利を守る意味でも重要だわ。
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マナブ:なるほど、確認か。でも、どんなことを確認すればいいんだろ?

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詳田先生:掲載の有無はネームで判断されたのよね?
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マナブ:はい、これからペン入れして原稿にしていきます。
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詳田先生:じゃあまず、その原稿の「締切」がいつか、ね。直前になって焦らないよう、計画的にペン入れを進めなきゃね。
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マナブ:そういえば締切がいつって、電話で聞いてメモしたんですが失くしちゃいました……。余裕で間に合うなって思った記憶はあるんですけど。
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詳田先生:締切はとても大事よ。これからマナブくんの原稿が雑誌に載るまでには、製版所、印刷所、製本所など、色んな人たちの手を借りていくことになるんだから。何日の何時までに、そして「何をどういう方法で」送ればいいかまで、しっかり確認しておいたほうがいいわね。マナブくんは原稿手描きだっけ?
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マナブ:はい、手描きです。いずれはデジタルで描きたいとは思ってるんですけど、パソコンとか液タブとか、高くてまだ手が出せないんです。
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詳田先生:デジタルなら、原稿を送るのもデータをネットで送信するだけだからラクよね。アナログ原稿なら、郵送とか宅配便とか、締切ギリギリだと編集担当者に直接手渡しか、最後の最後はバイク便って話になるかも。「ページ数」はもう決まってるわよね?
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マナブ:はい、決まってます。
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詳田先生:じゃあ、あとは「発売日」はいつか。「原稿料」はいくらか。「デジタル配信」もあるのか。その「配信期間」はいつまでか。
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マナブ:そういえば、全部説明された気がするんですが、嬉しすぎて忘れてしまいました……。
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詳田先生:これも再確認ね。

 

 

雑誌に掲載された作品の権利は誰のもの?

 

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マナブ:そういえば、雑誌に載ったあと、原稿って返してもらえるのかな?
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詳田先生:ええ、もちろん。ちゃんと返してもらってね。
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マナブ:以前読んだ『重版出来!』ってマンガで、ウェブマガジンに作品を掲載したら権利をぜんぶ譲渡する条件になっていて、自分の手元に原稿があるのに自分でも利用できなくなっちゃった、っていう怖い話がありました。あんなことってあり得るんです?
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詳田先生:あり得るわ。そういう条件で契約したなら、ね。マナブくんが今回、イブニングに読み切りを掲載するのにあたって「作品の権利は講談社のものになります」って話は、あった?
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マナブ:なかったです。
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詳田先生:ならきっと大丈夫。まあ、その『重版出来!』のエピソードみたいに、どういう条件なのかろくに確認もせずに契約するなんて、自分の作品を粗末にしているのと同じだわ。マナブくんはそういうことがないように、気をつけてね。
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マナブ:自分の作品は、もちろん大切です! でも、どういうところに注意すればいいんだろう?
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詳田先生:まず、マナブくんの作品の権利がどうなるか。つまり「著作権」ね。
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マナブ:僕の著作権!
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詳田先生:そう。仮に「著作権は△社に帰属する」とか「著作権を△社に譲渡する」っていう条件で契約したら、次の瞬間、マナブくんから著作権がなくなっちゃいます。
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マナブ:ぎゃあ!
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詳田先生:さっきの『重版出来!』のエピソードは、そういう契約になっているはずね。一旦譲渡した著作権は、取り戻すのが大変よ。
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マナブ:めっちゃ怖いです! 普通はどういう契約なんです?
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詳田先生:一般的に、紙の雑誌にマンガを載せるときは「雑誌として作品を複製すること(複製権)」や「その雑誌を書店やコンビニなどで販売すること(譲渡権)」という、限られた範囲で利用を許諾するだけのケースが多いようね。ただ、このあたりは契約書がないと慣例頼みになって、少し曖昧さが残るわ。
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マナブ:ふむふむ。じゃあ、僕が pixiv や Twitter にアップロードしても、問題ないのかな?
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詳田先生:配信については出版社と何も合意してないなら、法的には問題ないわ。でも、黙ってやるのは、マナーがよくないわね。もしマナブくんが自分の作品を自分でアップロードして無料で読めるようにしたら、お金を出して雑誌を買ってくれた読者はどう思うかしら。雑誌の売れ行きにも影響があるかもしれないわよ。
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マナブ:あ、そうか。
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詳田先生:もちろん、イブニングに読み切りが掲載されることを自分で宣伝するのは、いいことね。でも、宣伝をいつどういう形でやるといいかは、担当編集者と相談してからのほうが、いいと思うわ。だって、パートナーなんですもの。
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マナブ:そうですよね……まずは相談、か。もし紙だけじゃなくて、デジタル版も配信されるとしたらどういう契約になるんです?
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詳田先生:デジタル版も紙と同様に海賊版が大問題になっているから、違法アップロードに対して出版社が直接異議申し立てをするために、「公衆送信権」など権利の一部を一時的に出版社へ預ける契約をする場合もあるみたいよ。「電子出版権」と言って、あとで説明するわね。
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マナブ:海賊版対策ですか、なるほど。
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詳田先生:この場合、出版社に電子についても「独占的権利」を認める形になるから、契約期間はマナブくん自身も勝手に利用できなくなるから気を付けて。pixiv や Twitter にアップロードしたい場合は、必ず事前に相談しましょうね。
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マナブ:はい! まずは相談、ですね!
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詳田先生:ちなみに「“非”独占的」なら、マナブくんの利用は一切束縛されないの。pixiv や Twitter に自分でアップロードする場合などは、そういう規約になっているわね。
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マナブ:1文字違いで大きな違いですね……。

 

 

出版権設定契約ってなんだ?

 

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マナブ:まあ、読み切り掲載くらいで満足してちゃダメですよね。次は連載を目指さなきゃ!
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詳田先生:前のめりね。いいことだわ。もし連載作家になったら、こんどは単行本を出すたびに「出版権設定契約」を交わすことになるわよ。
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マナブ:また難しい用語が出てきたぞ……。というかそもそも僕、ハンコ持ってません。
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詳田先生:個人なら、手書きの署名だけでも法的には有効よ。でも契約書に初めから名前が印刷されてる状態もあるから、印鑑は持ってたほうがいいけど。その場合も、三文判でもできるけど、ほんとうは印鑑登録された実印があると、今後何かと便利ね。
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マナブ:用意しておきます! 署名って、ペンネームでいいんです?
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詳田先生:個人が特定できるなら、ペンネームでも法的には有効でしょうね。「もちもち☆たまご肌」でしたっけ。
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マナブ:はい、そうです。
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詳田先生:……まあ、あとでどこの誰だかわからなくなってしまうかもしれないから、本名とペンネームを両方書いてあげたほうが安心ね。
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マナブ:安心、といいますと?
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詳田先生:出版社が作者と連絡とれなくなっちゃうケースって、結構あるのよ。担当者しか連絡先を知らないのに、辞めちゃって音信不通とか。引っ越して転居先がわからないとか。そういうとき、本名がわかっていれば、探し出せる可能性が高くなるわ。そういうこともあって、そもそも本名を強く求められる場合もあるわね。
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マナブ:あー、なるほど。まあ、単行本に本名が載らないなら問題ないかな。……で、さっきの「出版権設定契約」って、どういうものなんです?
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詳田先生:読んで字のごとく、出版社に「出版権」を設定する契約ね。
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マナブ:出版権、ですか。著作権とは違うんです?
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詳田先生:著作権はマナブくんがマンガを描いたら自然に発生する権利だけど、出版権はマナブくんと出版社の契約に基づいて設定される権利。単行本を出版・流通させるために必要な「複製権」「譲渡権」「公衆送信権」といった著作権の一部をセットにして、期限付きで出版社に預ける契約で発生する権利ね。電子だけに絞って預ければ「電子出版権」。出版社に契約期間、その作品を独占的に出版する権利を与えるのと同時に、出版の義務を負ってもらうの。
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マナブ:義務?
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詳田先生:出版社は、原則として契約から6カ月以内にマナブくんの作品を出版することが義務付けられるわ。著作者を保護するため、法律で定められている義務ね。もし出版社が違反した場合は、通知すれば出版権は消滅。
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マナブ:消えちゃうんだ! まあ、約束破ったなら、当然か。
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詳田先生:そういうこと。あと、出版は「継続する」必要がある。もし在庫がない状態が続くようなら、これも出版義務違反を通知すれば出版権は消滅。まあ、基本的には出版社も売れる作品を増刷せずに放置することはないから、そういう状態のときはだいたい……。
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マナブ:……重版するほど売れなかった、ってことですね。
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詳田先生:そういうケースが多いわね。そして、さっき言ったとおり、出版権設定契約は期限付きだから、更新もされずに契約が終わればマナブくんのもとに権利が戻ってくるようになってるわ。これがいわゆる「絶版」ね。
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マナブ:あまりいい響きの言葉じゃないですね……。
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詳田先生:そうね。でも、『UQホルダー』の赤松健先生がやってる「マンガ図書館Z」みたいに、絶版になった作品をもう1度世に送り出す手段も、いまはいろいろあるから。作品が死ぬのは、世の中から忘れられたときよ。出版権が切れたときではないわ。
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マナブ:忘れられないような作品を生み出したいです。
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詳田先生:その意気よ。ちなみに出版権設定契約は、日本書籍出版協会が用意しているヒナ型がウェブサイトに公開されているから、目を通しておくといいわ。ただ、このまま使っている出版社もあれば、アレンジしている出版社もあるから、そこは注意が必要ね。
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マナブ:予習しておきます! 先生、今日もいろいろありがとうございました!!

 

 

 

ここを読めばざっくりわかる!今回のツボ!

・契約時には、締切、ページ数、原稿の送付方法、発売日、原稿料、デジタル配信の有無、作品の権利がどうなるかなどを確認しよう
・著作権譲渡の契約には要注意
・単行本を出すときなどには出版権設定契約が結ばれ、出版社にも義務が発生する

 

 

 

次回以降は「お金」の話について。まずは「収入」の予定です!!

 

 

 

 

 

文/鷹野凌

監修/福井健策(骨董通り法律事務所代表パートナー、日本大学芸術学部客員教授)

イラスト/萩原あさ美